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補助金受付前

令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業

Scope3

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制度の概要

一般社団法人地域循環共生社会連携協会では、令和8年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業)に係る環境省からの交付決定を受け、補助事業者を公募します。 ■目的・概要 (目的) 脱炭素経営の国際潮流を踏まえ、大企業では自社以外の取引先等におけるCO2排出量(Scope3)の削減の重要度が増していることから、バリューチェーンを構成する中小企業等と連携して、Scope3の排出量削減に資する省CO2設備投資を促進することで、バリューチェーン全体のCO2排出削減を強力に推進するとともに、産業競争力強化やGX市場創造を図ることを目的とします。 (概要) 代表企業がバリューチェーンを構成する連携企業と連携してScope3の排出量削減に資する省CO2設備投資(現在の設備に対して30%以上の省CO2効果が見込める設備の導入※1)を支援します(連携企業の設備・機器の更新は代表企業のScope3の削減に寄与する取組を必ず含むものとします。)。 Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進 から得られた情報は、環境省がCO2削減対策の把握や普及広報などにも活用していく予定です。また、採択者の事業概要、排出量および削減量等の情報を、原則として環境省が公表する予定です。 ■応募資格 ア 補助事業の交付申請ができる者は以下のいずれかの者であること。 1民間企業 2独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 3地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 4国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 5社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 6医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 7特別法の規定に基づき設立された協同組合等 8一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 9その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て協会が適当と認める者 10地方公共団体(1から9のいずれかとの共同申請者であって、1から9のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。) イ ア1の民間企業について、補助金の交付の対象となるのは、交付申請 者が 交付申請日までに、上記(1)ア表中「補助事業を実施(交付申請者)するための要件」に関する取組の実施について表明する場合に限る。 ■補助上限額 15億円(設備導入をする1事業者あたりの応募事業の後年度分も含めた総額) ■補助事業期間 事業期間:原則として3年以内 単年度事業は交付決定日から令和9年1月31日までとする。 複数年度事業は交付決定日から最終年度の1月31日までとする。 また、本公募で採択された場合は、原則として令和8年度中に本補助金の交付申請を行い、交付決定する必要があります。 ■問合せ先 一般社団法人地域循環共生社会連携協会 事業部 担当:安江 問合せ用メールアドレス: 08scope3@rcespa.jp  ■参考URL https://rcespa.jp/r08-scope3/r08-scope3-no1 ←要修正

対象地域
全国
対象者
従業員数の制約なし
対象業種
漁業、建設業、製造業、電気、ガス、熱供給、水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門、技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
主な目的
新たな事業を行いたい、雇用、職場環境を改善したい、災害(自然災害、感染症等)支援がほしい、安全、防災対策支援がほしい、設備整備、IT導入をしたい
募集開始
2026/7/28
募集締切
2026/11/13
上限額
1,500,000,000円
補助率・助成額
公募要領を参照

申請前に確認すること

詳しい対象条件は公式サイトと公募要領でご確認ください。

準備する書類

必要書類は制度ごとに異なります。公式サイトで最新の様式をご確認ください。