制度の概要
■目的・概要 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。 ■補助率 1/2 ■上限額 1企業あたり:300万円 1案件あたり: 特許 150万円 実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円 冒認対策商標 30万円 ■助成対象経費 1外国特許庁への出願手数料 21に要する国内代理人・現地代理人費用 31に要する翻訳費用 ■応募資格 交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張して外国出願を年度内に行う予定であること。 ※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。 ※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む)については、日本への国内移行予定のものに限ります。 ※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。 (2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。 (3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。 ※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。 ■地理条件 群馬県内に主たる事業所を有していること ■備考 1jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。 交付申請書及び添付書類を必ず郵送または電子メールにてご提出ください(5月29日(金)17:00必着)。 (公財)群馬県産業支援機構 経営支援課 〒379-2147 群馬県前橋市亀里町884-1 群馬産業技術センター内 Tel:027-265-5012 E-mail:keieishien@g-inf.or.jp 2要件の詳細は、募集案内、当機構HPにてご確認ください。 3複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。 ■参照URL https://www.g-inf.or.jp/html/subsidy_001.html
- 対象地域
- 群馬県
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業、建設業、製造業、電気、ガス、熱供給、水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門、技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
- 主な目的
- 販路拡大、海外展開をしたい
- 募集開始
- 2026/7/21
- 募集締切
- 2026/8/31
- 上限額
- 3,000,000円
- 補助率・助成額
- 1/2
申請前に確認すること
詳しい対象条件は公式サイトと公募要領でご確認ください。
準備する書類
必要書類は制度ごとに異なります。公式サイトで最新の様式をご確認ください。