運輸事業振興助成交付金((一社)東京バス協会、(一社)東京都トラック協会)
補助金の目的:東京の交通問題の解決に資し、都民の利便性及び安全性の向上を図るために、公共輸送機関としてのバス及びトラック事業の整備改善を実施することを目的とする。 補助対象者 :バス事業 (一社)東京バス協会、東京都交通局、八丈町、三宅村 、 トラック事業 (一社)東京都トラック協会 補助対象事業:1 軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業(以下「特定運輸事業」という。)を営む者が行う旅客又は貨物の輸送の安全の確保に関する事業 2 特定運輸事業に係るサービスの改善及び向上に関する事業 3 特定運輸事業に係る公害の防止、地球温暖化の防止その他の環境の保全に関する事業 4 特定運輸事業の適正化に関する事業 5 特定運輸事業を営む者の共同利用に供する施設の設置又は運営に関する事業 6 特定運輸事業を営む者が震災その他の災害に際し必要な物資を運送するための体制の整備に関する事業 7 特定運輸事業を営む者の経営の安定化に寄与する事業(当該事業に要する費用に充てるための基金を設けて行われるものに限る。) 8 全国を単位とする一般社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社…
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補助金の目的:東京の交通問題の解決に資し、都民の利便性及び安全性の向上を図るために、公共輸送機関としてのバス及びトラック事業の整備改善を実施することを目的とする。 補助対象者 :バス事業 (一社)東京バス協会、東京都交通局、八丈町、三宅村 、 トラック事業 (一社)東京都トラック協会 補助対象事業:1 軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業(以下「特定運輸事業」という。)を営む者が行う旅客又は貨物の輸送の安全の確保に関する事業 2 特定運輸事業に係るサービスの改善及び向上に関する事業 3 特定運輸事業に係る公害の防止、地球温暖化の防止その他の環境の保全に関する事業 4 特定運輸事業の適正化に関する事業 5 特定運輸事業を営む者の共同利用に供する施設の設置又は運営に関する事業 6 特定運輸事業を営む者が震災その他の災害に際し必要な物資を運送するための体制の整備に関する事業 7 特定運輸事業を営む者の経営の安定化に寄与する事業(当該事業に要する費用に充てるための基金を設けて行われるものに限る。) 8 全国を単位とする一般社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人であったものに限る。)であって、1から7までに掲げる事業を行うものに対し、当該事業に要する資金の出えんを行う事業(当該一般社団法人が当該出えんを行う者を社員とする場合に限る。) 9 1から8までに掲げるもののほか、特定運輸事業の振興に資する事業で国土交通大臣が総務大臣に協議して定めるもの 負担割合 :交付金の額は、次の算式により算定した額を限度とする。 A×B×C×D×(1-0.07(徴税費率)) A:当該年度の軽油引取税収入見込額 B:自動車に係る軽油使用量の課税対象総軽油引取量に対する割合 C:交付対象者に係る交付割合 e/(a+b+c+d) a:営業用バスの標準軽油使用量×営業用バスの登録台数 b:営業用トラックの標準軽油使用量×営業用トラックの登録台数 c:自家用バスの標準軽油使用量×自家用バスの登録台数 d:自家用トラックの標準軽油使用量×自家用トラックの登録台数 e:営業用バス又は営業用トラックの標準軽油使用量×交付対象者に係る営業用バス又は営業用トラックの登録台数 D:運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成23年9月26日総務省、国土交通省令第1号)第2条に基づき総務大臣が定めるもの 所管部署:都市整備局都市基盤部調整課 問い合わせ先:03-5388-3275
- 対象地域
- 東京都
- 対象者
- 法人
- 対象業種
- 運輸・物流業
- 主な目的
- 省エネ、経営安定、災害・環境対応
- 募集開始
- 公式確認
- 募集締切
- 公式確認
- 上限額
- 公式確認
- 補助率・助成額
- 交付金の額は、次の算式により算定した額を限度とする。
申請前に確認すること
- 公開データ上の補助対象者:民間団体
- 対象要件、対象経費、受付状況を所管部署の公式情報で確認すること
準備する書類
- 所管部署の公募要領・交付要綱で指定される書類